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【下請負人による事故】


主に、下請人の車の起こした事故における元請人の責任
子会社従業員の起こした事故における親会社の責任)

(1)元請会社、親会社の責任を認めた例

下請人の車の起こした事故が、元請人の責任となるのは、
@その事故が元請人の業務中に起きたこと、又下請人と元請人との間柄が密接であるため、元請人は指揮、監督する立場にあって運行を支配し得たこと、
Aそしてその下請人の運行によって元請人は利益を得ていたと認められる場合です

具体的な例としては、下請人の車に元請人の名称が表示されている時、請負契約が専属的継続的である時、下請人の車の強制保険、任意保険の名義が元請人にある時などが考えられます



【判例】

タイルエ事業者が専属的下請人のために、工事現場に道具を携えていく必要上から、自動車購入につき代金を全額融資し、担保のため自己名義にしておいた場合に、前記下請人の私用中の事故につき、タイルエ事業者に運行供用者責任を認めた例
(東京地裁昭48.1.2判決)

子会社に派遣された運転手が起こした事故につき、親会社の指揮監督の下にあり、その業務を執行するにつき惹起したものであるとして親会社に使用者責任を認めた例
(東京地裁昭48.2.23判決)

下請人の被用者乙の起こした事故につき、乙は元請会社甲の従業員と同視しうる密接な関係にあり、事故当時は下請作業中でないとしても外形上明らかに下請作業の範囲内ではないとはいえないとして、甲会杜に運行供用者責任を認めた例
(東京地裁昭48.2.28判決)

プロパンガス等の販売会社甲より、運送の継続的な委託を受けていた乙運輸の起こした事故につき、事故当時加害車の所有権は甲会社にあった。

加害車の強制、任意保険は甲会社名義で加入していたこと、加害車を含む車両に甲会社の表示を認めていたことを考慮し
乙は甲会社の指示に基づき、プロパンガスを運搬し実質的には、甲会社の運送部門としての形態を有していたとして、甲会社に運行供用者責任を認めた例
(札幌地裁昭4&4.25判決)

電話線埋没工事元請会社甲は乙会社に仕事を下請にだし甲会社の車を乙会社に貸与した。

乙会社はさらに丙会社にその仕事を孫請にだし、同車を甲会社に無断で転貸したところ丙会社従業員が同車両運転中に起こした事故につき、乙会社は、甲会社の紹介及ぴ指示で丙会社に孫請にだしたこと、さらに甲会社の従業員を現場に派遣して、工事の監督にあたらせていたことを考慮し、甲会社に運行供用者責任を認めた例
(東京地裁昭50.2.26判決)

下請の運送会社の被用者が元請の運送会社甲発行の運行表の指示に従い、その指揮監督に服して、元請会杜社の定期路線の運送業務に従事していた場合に、この被用者が業務中起こした事故につき、甲会社に運行供用者責任を認めた例
(最高裁昭50.9.11判決)

運送部門を持たないA製造会社の専属的下請けをしていた無免許のB運送業者の従業員が、Aのための運送の帰途起こした事故につき、Aは直接指揮監督を及ぼすことができ、A社内に常駐させた加害車を指示、制御することができる立場にあったとして、会社の責任を認めた例
(鳥取地裁昭53.9.28判決)(交民集11巻5号1380頁)

甲農業協同組合は、乙運送業者との間で、乙所有自動車に甲の名称を用いて広告すること、甲の業務を優先的に処理すること等の契約を締結していた場合について、
事故当時、ほとんど運送業務を依頼されていなかったが、甲は乙所有車に対する運行上の支配および利益を有していたものであるとして、会社の責任を認めた例
(神戸地裁姫路支部昭53.8.24判決)(交民集11巻4号1178頁)

自動車の名義人である乙端子会社と甲電気会社との間に資本面、人事面で密接な関係があり、両会社は同一の立場で一般的運行を支配し、運行利益を享受していたとみることが相当であるとして共同して損害賠償責任があるとした例
(東京地裁昭53.9.28判決)(交民集11巻5号1364頁)

建設現場での石材運送再下請人の貨物自動車からの石材の荷崩れによる受傷事故につき、石材販売業者は、再下請人に対し継続的に下請させていたものであり、直接指揮監督をなすべき立場にあったというべきである。
              
工事の元請人である工務店においても直接または石材販売業者を通じて間接に指揮監督すべき立場にあったものであるとして、元請人の責任を認めた例
(高松地裁昭54.11.21判決)(交民集12巻6号1510頁)

A会社が、営業上不可欠である製品の運送業務の全体をBらいわゆる白トラ業者に委ねていた場合について、Bは営業上の施設、人員はもとよりA会社の他には独自の顧客を持たず、積荷等判断権もなく、対価等の額、支払方法もA会社が定め、管理しており、

Bの業務は実質的にA会社の従業員の地位にあったものと認められるとして、A会社に使用者責任、運行供用者責任を認めた例
(浦和地裁昭55.6.26判決)(交民集13巻3号794頁)

A運輸が、10バーセントのマージンをとってB運輸に仕事を回していたこと、B運輸は、その所有する車両15台のうち11台をA運輸に専属の仕事をしていたこと、A運輸から得る売上高の占める割合は、70〜80バーセントであったことなどから、A運輸はB運輸所属の甲車に対する運行を支配し、運行利益を享受していたとして、A運輸の責任を認めた例
(岡山地裁昭56.6.18判決)(交民集14巻3号705頁)

加害車両の所有者Aが、B会社と専属的運送契約を締結し、加害車両車体に、B会社社名の記載の承諾を受け、更に、AがB会社の工場受渡課主任として働いている場合、
A雇用の運転手Cが、B会社の荷物を運般業務中起こした事故について、B会社に運行供用者責任を認めた例
(大阪地裁昭57.2.16判決)(交民集15巻1号238頁)

A会杜の配車係が、自社の自動車だけでは、資材の運送の仕事が間に合わないときに、月3日程度Bにその保有する車両での運送を依頼し、Bが運送中起こした事故につきA会杜に運行供用者貢任を認めた例
(福岡地裁昭58.9.26判決)(交民集16巻5号1267頁)


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